製造系の派遣社員でも夏季休暇や年末年始休暇を取得したい!製造派遣の長期休暇の実態とは?
2022.10.20
愛知県岡崎市で製造請負・人材派遣の会社を営むビージョブメイトの「BSG株式会社」です。地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。
さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『製造系の派遣社員でも夏季休暇や年末年始休暇を取得したい!製造派遣の長期休暇の実態とは?』ということでお伝えしていきたいと思います。
製造系の派遣業務をおこなう中で「体調不良で入院しなければならなくなった」「結婚式や旅行などで、まとまったお休みが欲しい」など、長期の休暇が欲しい時があるかと思います。
本記事では『派遣社員でも夏季休暇や年末年始休暇などのお休みが取れるかどうか』『長期休暇を取る際の注意点』などをまとめてみました!
■応募前に長期休みが設定されている現場か確認しよう!
まず派遣求人に応募する前に、派遣される現場で長期休暇が設定されているかどうかを確認しておきましょう。契約項目に「休日は派遣先に準ずる」とされている場合は、派遣先会社のカレンダーに合わせて休日を取ることになります。
もし無計画に派遣の仕事を長期間休んでしてしまうと業務に支障が出てしまう可能性もあります。最悪の場合「契約の打ち切り」または「次回の契約更新が不可」などの事態になりかねません。
その点、ゴールデンウイーク休暇や年末年始休暇など応募前に長期休暇が設定されている職場なのか確認しておくと、事前の旅行や通院などの計画も立てやすいのではないでしょうか。
■有給をうまく活用するのもアリ◎
派遣先によってはゴールデンウイーク休暇や夏季休暇などの長期休暇が設定されていない職場もあります。
そのような場合、有給を活用して長期休暇を取得するのも1つの手。
□有給制度
有給は次の2つの条件を満たした場合に取得ができます。
・勤務してから6カ月以上経過
・全労働日の8割以上出勤
勤務開始日から6カ月と1日目に10日間の有給休暇が雇用主である派遣会社から付与されます。その後も、1年間継続して勤務し、その期間の出勤日数が8割以上であれば、新たに有給休暇が付与されます
有給休暇は、下記の通り1年単位で勤続年数に応じた日数が付与されます。
・1年6カ月:11日
・2年6カ月:12日
・3年6カ月:14日
・4年6カ月:16日
・5年6カ月:18日
・6年6か月以上:20日
このように、一定の基準を満たした従業員に与えられる有給休暇ですが、使用の際にはいくつか考慮すべき点があります。
まず、現在自身が抱えている業務を、責任をもって終わらせておくこと。既に有給を使用し、数日間休暇を取る計画を立てているのであれば早めに派遣先の上司に相談し、自身がいなくても業務が回るように工夫しておきましょう。
また、長期休暇から復帰した際には、派遣先の上司や同僚へのお礼を伝えるなど、心配りも怠らないようにしてくださいね。
■閑散期にまとめて休むのもあり
企業の大部分には、来客や注文などが多く特に忙しくなる「繁忙期」と、その逆に来客や注文が少なくなる「閑散期」があります。製造系の企業も例外ではありません。
製造する製品にもよりますが、多くの工場現場にも繁忙期と閑散期があります。
長期休暇申請をおこなう場合は、派遣先工場の閑散期に合わせることで、現場の負担が軽減されるでしょう。
■まとめ
「毎年夏には長期休暇を取得して旅行をする!」「年末年始には毎年帰省する!」
上記のように既に長期休みを検討するような計画がある方は、応募を検討している派遣会社で長期休暇が設定されているかどうか確認しておくことをおすすめします。
そもそも、長期休暇を設けていない職場の場合は、長期休暇の取得が難しい可能性もあります。
また、取得に際しても現場のルールをよく確認し、最低1か月前までには派遣会社・派遣先会社に相談し、双方に角が立たないように配慮することが大切です。
また長期休暇に入る前には自身の業務を終わらせておき、自分がいなくてもその業務が回るように工夫しておきましょう。戻ってきた際も、部署の上司や同僚に対し感謝の言葉を忘れず伝えましょう。
今回は『製造系の派遣社員でも夏季休暇や年末年始休暇を取得したい!製造派遣の長期休暇の実態とは?』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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