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製造派遣社員が請け負ってはいけない業務、していませんか?自分の業務を改めて確認しましょう!

製造派遣社員が請け負ってはいけない業務、していませんか?自分の業務を改めて確認しましょう!

2023.04.27

愛知県岡崎市で製造請負・人材派遣の会社を営むビージョブメイトの「BSG株式会社」です。

地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。


さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。

今回のテーマはズバリ『製造派遣社員が請け負ってはいけない業務、していませんか?自分の業務を改めて確認しましょう!』ということでお伝えしていきたいと思います。


製造業は派遣社員の雇用も多く、未経験からでも始められる仕事が豊富にあります。

正社員と比較して自由度の高い派遣社員として、雇用を希望している方も多いかと思います。

しかし派遣社員として働く場合、労働派遣法に定められているルールに則り従事しなければなりません。


労働派遣法には派遣社員が請け負ってはいけない業務など、派遣社員として働くにあたり必要なルールが定められています。

他の雇用形態とは違うルールや規定が設けられていることもあり、「知らない間に、請け負ってはいけない業務を行っていた」なんてことも珍しくありません。


そこで今回は、派遣社員として働いている方、派遣社員として働くことを希望する方に向けて”製造派遣社員が請け負ってはいけない業務”について解説します!

労働派遣法で禁止されている業務

まずは『そもそも派遣が禁止されている業務』について触れていきたいと思います。

労働派遣法で禁止されている業務は次の通りです。


  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 病院・診療所などにおける医療関連業務
  • 弁護士・社会保険労務士などのいわゆる「士」業務


参考:一般社団法人 日本人材派遣協会


派遣社員として従事するにあたり、上記業務に該当する仕事ではないか確認をしましょう。

契約内容に記載のない業務

契約内容に記載のない業務も請け負っていけません。

派遣社員が請け負える業務は、人材派遣会社と派遣先企業で取り交わした契約に記載されている業務だけです。

業務範囲外の仕事を請け負うことは、契約に違反することになります。


もちろん、本業務に付随する細かい業務を任されることはあるかもしれません。
しかし次の例のように明らかに契約内容と違う労働を要求された場合は、登録している派遣会社の担当者に確認を行いましょう。


□契約内容に記載のない業務を依頼された場合

機械オペレーター業務を担う派遣社員として雇用契約を取り交わしたにも関わらず、クレーン操縦士の資格を持っていたためにクレーン操縦業務を依頼された。


□契約にない時間外労働や休日出勤

契約にない時間外労働や休日出勤を要請された。


□契約内容とは異なる現場での労働を指示された

A工場で労働する旨の契約だったのにも関わらず、B工場の人手が足りていないため、B工場での勤務を要求された。


上記に該当する場合は、すぐに引き受けず派遣会社の担当者に対応を確認しましょう。

業務・契約に疑問を感じたら即確認しよう!

派遣先の担当者によっては、「スキルアップを目指してほしい」「業務幅を広げて欲しい」という気持ちから、契約外の業務を依頼するケースもあります。また多くの労働者が従事している現場では、雇用形態の区別がつかず、直接雇用の従業員とまとめて指示を出すケースもあります。


このように意図せず、本来派遣社員に依頼してはいけない業務を依頼するケースもあります。

万が一、業務にあたる上で業務・契約に疑問を感じる場合があれば、すぐに派遣会社の担当者に確認するようにしましょう。


今回は『製造派遣社員が請け負ってはいけない業務、していませんか?自分の業務を改めて確認しましょう!』について特集をさせて頂きました。

皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪


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