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休業手当と休業補償の違いって何?派遣も対象になりますか?

休業手当と休業補償の違いって何?派遣も対象になりますか?

2023.04.20

愛知県岡崎市で製造請負・人材派遣の会社を営むビージョブメイトの「BSG株式会社」です。

地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。


さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。

今回のテーマはズバリ『休業手当と休業補償の違いって何?派遣も対象になりますか?』ということでお伝えしていきたいと思います。


働きたくても仕事を続けられない。急なケガや病気、会社都合などそのような事態に至った場合、休業手当や休業補償など労働者を保護する制度が設けられているのをご存知でしょうか。

しかし両者にどのような違いがあるのか、きちんと説明できる人は多くないかもしれません。


いざという時に困らないためにも、今回は休業手当と休業補償について解説していきます!

休業手当とは?

まずは休業手当の定義と、どのような条件で適応されるのか、また適応された時に支払われる保障の内容をご紹介します。


□「休業手当」の定義

『休業手当』とは使用者の責に帰すべき事由により、労働者が就労できなくなった場合に支払われる給料のことです。
休業手当は“給料”に該当するため、あくまでも労働者に働く意思と能力が無くてはなりません。

例えば業績不振や設備・資材の不足により事業継続が困難となった場合や、監督官庁の指導を受けて業務を停止された場合がこれに該当します。
対象外となるのは使用者の責に帰さない「不可抗力」によって発生した休業と見なされる場合となります。


□不可抗力例

休業手当の対象外となる不可抗力例は、主に次の3つの事例が挙げられます。


自然災害

地震や台風、伝染病などの影響で業務が停止状態になった場合や、交通機関が麻痺して通勤できないといった場合が『自然災害』に該当します。


会社の休日

土日や祝祭日など、あらかじめ会社との雇用契約で休日と定められている期間です。
なお有給休暇は、労働基準法上休業手当の対象外となるため、休業手当とは異なる計算で手当が支給されます。


労働する意思や能力を喪失している場合

ストライキ、伝染病やうつなどの疾病で就業できなくなった場合は、「労働する意思や能力を喪失している場合」に該当します。そのため、これらのケースは休業手当の対象外です。
しかし出産、育児、介護などによる休業も使用者の責に帰することはできませんが、労働基準法以外の法律に従って一定の休業が認められています。


□手当の内容

休業手当の保障額は、平均賃金の60%以上と定められています。
平均賃金とは休業事由が発生した日以前の3ヶ月間において支払われた賃金を、休日を含む総日数で割った金額のこと。

算定の対象となるのは期間中に支払われる賃金の総額のため、通勤手当や残業手当なども全て含まれます。
ただしパートや日雇いの労働者の場合は、3ヶ月間の労働日数で割ることになります。

休業補償

続けて休業補償についてお伝えします。


□「休業補償」の定義

『休業補償』とは、労災保険の適用対象となった場合にもらえる給付です。
つまり労働者が業務遂行によって被った負傷や疾病により、その療養のために休業した期間に支払われる給付金のことです。

通勤中に起こった場合も含まれます。この場合の給付は所得とは見なされないため、課税の対象にはなりません。
ただし休業補償が支払われている間は、企業から賃金を支払われていないことが前提となります。そのためこの間の有給休暇の取得はできません。

また療養中に医師の指示に従わないなどといったことが原因で給付期間が長引いてしまった場合には、給付金が減額されてしまいます。


□申請手続き

休業補償は労災保険によって賄われるものです。そのため労働基準監督署への申請が必要となります。
また申請は、労働者自身が行わなければなりません。
しかし病気や負傷で労働者自身での申請が難しい場合は、会社が申請を代行します。


□給付の内容

休業補償の支給金額は給付基礎日額の80%となります。

休業補償の計算方法は、次の通り。


休業補償給付(60%)+休業特別支給金(20%)


保障を2段階にしているのは、休業補償給付と休業特別支給金を別の性質を持つ概念として規定しているためです。
前者が療養中の収入保障、後者は社会復帰を促進することを目的としています。
従って後者は損益相殺されません。そのため、加害者がおり賠償請求する場合の控除は休業補償給付のみとなります。


また休業を開始してから3日間は待機期間とされ、労災保険の給付がありません。

ただし業務遂行中の労働災害については、この間1日につき平均賃金の60%にあたる給付を企業から受け取ることができます。

通勤中の労働災害については企業の保障義務はありません。

休業手当・休業補償は、派遣社員にも適応されるの?

派遣社員であっても休業手当、休業補償のどちらも対象となります。


ただし賃金に比例して給付金が変わるため、同じ派遣社員や同じ仕事に従事していたとしても収入によって給付金額は異なります。
また派遣社員の場合雇用主は派遣会社となるため、休業手当を支払うのは派遣先企業ではなく派遣会社となります。

まとめ

休業手当と休業補償はどちらも仕事を続けられなくなった場合の補償制度です。しかし給付の対象や出所、補償内容が異なります。
また忘れてはいけないのは、どちらの制度もあくまで一時的な措置であって、労働意欲があり仕事に復帰するための支援であることが前提となります。


いざという時の生活を支える休業手当と休業補償について、自身でもぜひ理解を深めておきましょう。


今回は『休業手当と休業補償の違いって何?派遣も対象になりますか?』について特集をさせて頂きました。

皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪


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