再就職手当ってどんな制度?製造派遣に決まった場合でも受給できる?
2024.09.19
愛知県岡崎市で製造請負・人材派遣の会社を営むビージョブメイトの「BSG株式会社」です。
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さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『再就職手当ってどんな制度?製造派遣に決まった場合でも受給できる?』ということでお伝えしていきたいと思います。
再就職手当は、失業保険を受給している人が早期に再就職を果たした場合に支給される手当です。
この制度は、失業中の経済的な不安を軽減し、早期の再就職を促進するためのもの。しかし、製造派遣などの特定の雇用形態でも受給できるのか気になる人も多いでしょう。
本記事では、再就職手当の概要と、製造派遣に就いた場合でも受給できるかについて詳しく解説します。
■再就職手当の概要
再就職手当は、一定の条件を満たした失業保険受給者が、失業手当の受給期間中に早期に再就職を果たした場合に支給される手当です。
具体的な条件や受給手続きについては、次の通りです。
□再就職手当の支給条件
再就職手当を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 失業手当の給付日数が就職日の前日までに1/3以上残っている
- 1年を超えて勤務することが決まっている
- 失業手当の受給手続きを行った日から7日間の待機期間満了後に就職している
- 前職とは関係のない会社に就職している
- 原則として雇用保険の被保険者になっている
- 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当をもらっていない
- 失業手当の受給資格決定後に内定が決まっている
- 自己都合退職で待機期間満了後1カ月以内に就職している場合は、ハローワークまたは人材紹介会社経由で就職している
- 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
これらの条件を満たすことで、再就職手当を受給することができます。
□支給金額と計算方法
なお、再就職手当の支給金額は、失業手当の支給残日数に応じて以下の計算式を用いて算出されます。
「基本手当日額×支給残日数×支給率」
基本手当の所定給付日数の1/3以上を残して就職した場合は、支給率60%で算出された金額が支給されます。
また、2/3以上を残した場合は、支給率が70%で算出されます。
具体的な金額は、受給者の失業手当の基本手当日額によって異なるため、ハローワークなどで尋ねてみると良いでしょう。
□受給手続き
再就職手当を受給するためには、再就職先での雇用が確定した後、速やかにハローワークに申請を行う必要があります。
再就職先からの雇用証明書や再就職手当申請書を提出し、審査を受けることで手当が支給されます。
■製造派遣に決まった場合の受給可否
製造派遣に就いた場合でも再就職手当を受給できるかどうかは、雇用形態や雇用期間に関する条件を満たしているかによります。
□安定した雇用形態とは
再就職手当を受給するためには、再就職先が安定した雇用形態であることが求められます。
具体的な条件としては、『1年を超える勤務が決まっている』必要があります。
製造派遣の場合、3ヶ月や6ヶ月などの契約を更新するケースが多いため、再就職手当の受給を希望する人は注意が必要です。
□就業手当
3ヶ月などの派遣契約を結ぶことになり、再就職手当を受給できなかった場合でも、別途『就業手当』と呼ばれる手当を受給できるケースもあります。
就業手当とは、失業手当を受給しており、契約期間1年未満の非正規雇用として就業する場合、規定の条件を満たすことで受け取れる手当のことを指します。
条件を満たせず、再就職手当を受給できなかった場合は、就業手当についても調べてみましょう。
■再就職手当 まとめ
再就職手当は、失業中の経済的な不安を軽減し、早期の再就職を支援する重要な制度です。
製造派遣に就いた場合でも、条件を満たせば受給可能です。ただし派遣社員の場合は、『1年を超える勤務が決まっている』条件に該当しないケースもあるため、注意しましょう。
早期就職を目指すのであれば、製造派遣という選択肢もあります。
製造派遣は、豊富な仕事の中から自分に合った職場・仕事を選べる他、未経験からでもスキルを身に付けられる仕事です。
興味がある人は、ぜひ気軽にBSGにお問い合わせくださいね。
今回は『再就職手当ってどんな制度?製造派遣に決まった場合でも受給できる?』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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