意外と知らない!?休日と休暇の違いを解説します!
2024.09.19
愛知県岡崎市で製造請負・人材派遣の会社を営むビージョブメイトの「BSG株式会社」です。
地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。
さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『意外と知らない!?休日と休暇の違いを解説します!』ということでお伝えしていきたいと思います。
仕事をしていると、ふと「休日」と「休暇」の違いについて疑問に思うことはありませんか?
日常的に使われるこれらの言葉ですが、その意味や法的な違いを理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。
この記事では、休日と休暇の定義や違い、関連する法律について詳しく解説します。自分の労働条件や権利についてより深く理解できるはずです!
■休日とは?
まずは「休日」について詳しく見ていきましょう。休日は、労働基準法によって定められている概念です。
□法律上の定義
厚生労働省のホームページには、休日について下記の通り定義されています。
「就業規則などで、あらかじめ労働する義務がないと定められた日」
日本の労働基準法では、1週間に少なくとも1回の休日を与えることが義務付けられています。
参考:厚生労働省
□法定休日と法定外休日
法定休日に対して、企業が独自に設定する休日を「法定外休日」と言います。法定外休日とは、法定休日以外の休日のことを指し、企業の就業規則などで定められた休みのことを言います。例えば、週休二日制の場合、1日が法定休日で、もう1日が法定外休日となります。
□休日出勤の扱い
休日に出勤した場合、法定休日であれば通常の賃金の35%以上の割増賃金が支払われます。法定外休日の場合も割増賃金が適用されることがありますが、割増率は企業の規定によって異なります。
■休暇とは?
次に「休暇」について見ていきましょう。休暇は、労働者が自己の都合や健康管理のために取得する休みを指します。
□年次有給休暇
代表的な休暇として「年次有給休暇」が挙げられます。年次有給休暇は、一定期間働いた労働者に対して与えられる有給の休暇です。
労働基準法では、6ヶ月以上勤務し、かつ出勤率が8割以上の労働者に対して、最低10日の有給休暇付与が義務付けられています。
□特別休暇
特別休暇は、年次有給休暇以外に企業が独自に設定する休暇です。例えば、結婚休暇、出産休暇、忌引休暇などが該当します。これらの休暇は有給で取得できる場合もあれば、無給になるケースもあります。
□無給休暇
無給休暇は、労働者が自分の都合で取得する給与が支払われない休暇を指します。病気療養や育児、介護などの理由で取得するケースが無給休暇に該当します。
■休日と休暇の違い
ここで、休日と休暇の違いを整理してみましょう。
□労働義務の有無
休日は労働義務がないと定められた日であり、労働者にとって「労働しないこと」が前提となっています。
一方、休暇は労働者が自身の都合で労働義務を免除される期間を指します。
□法律上の位置付け
休日は労働基準法によって定められているもので、企業は必ず労働者に休日を与えなければなりません。休暇については、年次有給休暇が法律で定められていますが、その他の休暇に関しては企業の裁量によります。
□取得の手続き
休日は企業のカレンダーや就業規則で定められており、労働者が特別な手続きを取ることなく取得できます。
休暇は労働者が申請を行い、企業の承認を得て取得する必要があります。
■休日と休暇の違い まとめ
休日は法定のものであり、労働基準法に基づいて企業が必ず提供しなければならない休暇です。一方、休暇は労働者の権利として、自身の都合や健康管理のために取得できる休暇です。
自分の労働条件や権利をしっかりと把握し、賢く休日や休暇を活用していきましょう。
今回は『意外と知らない!?休日と休暇の違いを解説します!』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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