派遣社員として働くなら知っておきたい「雇用安定措置」とは?
2024.03.07
愛知県岡崎市で製造請負・人材派遣の会社を営むビージョブメイトの「BSG株式会社」です。
地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。
さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『派遣社員として働くなら知っておきたい「雇用安定措置」とは?』ということでお伝えしていきたいと思います。
派遣社員は、派遣法に則り同一企業・同一部署にて勤務し続けられる期間は3年までと定められています。
このように派遣社員には就業期間が定められているため、派遣会社は3年を超えても労働の意思を持つ派遣社員に対して安定措置を講じる必要があります。
安定措置を講じるのは、派遣会社ですが、派遣社員自身も自分のキャリアや将来のためにその制度について理解を深めておくことをおすすめします。
そこで本記事では、派遣で働く際に良く耳にする「雇用安定措置」について詳しく解説します!
■「雇用安定措置」とは?
「雇用安定措置」とは、継続就業を希望する派遣社員に対して派遣会社が、以下のいずれかの措置を講じることを義務付けている制度です。
①派遣先への直接雇用の依頼
②新たな派遣先の提供 (※能力、経験等に照らして合理的なものに限る)
③派遣元での無期雇用
④その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置
■派遣先への直接雇用の依頼
まず1つめの措置として、派遣会社は派遣社員が派遣社員時代に勤務していた企業での継続勤務を希望した場合、派遣先企業に対して直接雇用を依頼しなければならないと定められています。
ただし、この場合、“依頼する”という行為が義務付けられているだけであり、必ずしも直接雇用が叶うわけではないことを理解しておきましょう。
また派遣先企業においても同様であり、派遣先企業が直接雇用を断るケースもあります。
また直接雇用が実現したからといって、正社員勤務になるわけではありません。
アルバイトやパート、契約社員などの雇用になる可能性もあります。
■新たな派遣先の提供
直接雇用に至らなかった場合や派遣社員としての勤務を継続希望する場合、派遣会社は派遣社員に対して、新しい派遣先の提供に努めなければならないと定められています。
ただし、その場合能力、経験等に照らして合理的なものに限られます。
またその時の案件状況にもよるため、必ずしも希望に沿う派遣先が見つかるとは約束できません。
■派遣元での無期雇用
派遣元での無期雇用も選択肢の1つです。
無期雇用派遣社員として、派遣元に雇用されるケースも珍しくありません。
無期雇用派遣社員とは派遣会社の正社員として、期限を定めず派遣される従業員のこと。
収入や雇用の安定が図れる一方で、派遣会社が指定した派遣先で勤務しなければならないなどの規定が設けられています。
派遣元で無期雇用される場合は、メリット・デメリットをしっかり理解しておくことが大切です。
■その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置
他にも派遣社員が雇用機会を得られるよう有給の教育訓練を提供したり、紹介予定派遣などを提案したりするのも派遣会社の務めです。
派遣社員として同一企業・同一部署に3年近く働いている人は、抵触日を迎える日までにどのような措置を希望するのか、派遣会社の担当者と話し合っておくようにしましょう。
■派遣社員の「雇用安定措置」 まとめ
派遣社員の雇用安定措置は、派遣就業見込みが3年であり、継続就業を希望する派遣社員に対し、派遣会社が実施する措置です。
多くの派遣会社では就業2年目を迎えるころから、どのような措置を希望するのかヒアリングが始まります。
派遣社員として働く人は、派遣会社任せにせず雇用安定措置について理解を深め、自身でもどのような措置を希望するのか明確にしておくようにしましょう。
今回は『派遣社員として働くなら知っておきたい「雇用安定措置」とは?』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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