請負社員も派遣社員のように雇用期間ってあるの?実態を解説します!
2023.03.02
愛知県岡崎市で製造請負・人材派遣の会社を営むビージョブメイト「BSG株式会社」です。地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。
さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『請負社員も派遣社員のように雇用期間ってあるの?実態を解説します!』ということでお伝えしていきたいと思います。
派遣社員の場合、3か月~半年ごとに契約更新の見直しが行われます。
その際に、たとえ派遣社員が契約の更新(仕事の継続)を望んだとしても、派遣先企業が契約更新を望まない場合、契約が終了となり次の派遣先もしくは就業先を探さなければなりません。
このように派遣社員の場合、雇用期間が定められ満期ごとに都度新しい契約を締結し直さなければなりません。
せっかくであれば、同じ職場で長く働きたいと考える方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は請負社員に焦点を当てて、請負社員の雇用期間について解説致します!
■請負社員とは?
まずは請負社員とはどのような雇用形態なのかをご説明します。
請負社員とは、請負企業と直接雇用を結ぶ従業員のことです。
そのため、一般的な扱いとしてはアルバイトやパート、契約社員や正社員などになります。
請負企業とどのような雇用契約を結んでいるかによって雇用形態が異なります。
■請負社員にも雇用期間は設けられているの?
本題の『請負社員にも雇用期間は設けられているの?』という問いに対しては、雇用形態や契約内容に依るという回答になります。
□正社員
正社員として雇用契約を結んでいる場合、原則定年まで勤め続けることができます。
□契約社員
契約社員は、その名の通り雇用期間を定めた雇用形態です。
多くの場合1年単位で雇用契約が結ばれることが多く、派遣社員のように都度契約の更新が行われることはありません。
□パート・アルバイト
パート・アルバイトは、現場や企業により雇用期間を設けているケースもあります。
ただし、派遣社員のように同一企業・同一部署に3年間だけしか務められないというルールはありません。
そのため、都度契約の更新があったとしても3年以上同一企業・同一部署で働き続けることができます。
■雇用期間はなくても試用期間を設けている職場もある!
雇用期間の定めは設けていなくても、正式な雇用の前に試用期間を設けている職場もあります。
試用期間とは、長期間の雇用を見込んだ上で、通常の仕事を担ってもらう中で従業員の能力や適正を判断する期間のことです。
「試用期間=能力が及ばない場合は、即時解雇される」というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、試用期間であっても不当な解雇は認められません。
試用期間で認められる解雇は、遅刻や欠勤の多さ、仕事への取組み態度が著しくモラルから逸脱している場合などです。
とは言え、正式採用後にチームのメンバーと円滑な関係を築くためにも、まずは目の前の仕事に対し真摯に取り組む姿勢を大切にしましょう。
■請負社員の雇用期間 まとめ
請負社員と一口にいってもその雇用形態は多岐に渡ります。
正社員の場合は、雇用形態の特性上、雇用期間が定められることはありません。
一方で契約社員やパート・アルバイトのような雇用契約を結んでいる場合、請負社員とは言え雇用期間が定められている場合もあります。
しかし派遣社員に比べ契約期間が長く設定されていたり、同一企業・同一部署であっても3年を超えて勤め続けられるため、「長く同じ職場で働きたい!」「アルバイトから正社員にキャリアアップしたい!」とお考えの場合は、請負社員を選択するのも1つの手でしょう。
自分のキャリアや理想の働き方に合わせて、雇用の在り方を検討してみてくださいね。
今回は『請負社員も派遣社員のように雇用期間ってあるの?実態を解説します!』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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