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正社員じゃないと産休・育休は取れませんよね?いいえ!派遣社員も取得できます!

正社員じゃないと産休・育休は取れませんよね?いいえ!派遣社員も取得できます!

2023.05.11

愛知県岡崎市で製造請負・人材派遣の会社を営むビージョブメイトの「BSG株式会社」です。

地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。


さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。

今回のテーマはズバリ『正社員じゃないと産休・育休は取れませんよね?いいえ!派遣社員も取得できます!』ということでお伝えしていきたいと思います。


派遣社員の場合、非正規雇用ということもあり「産休や育休の制度を利用できるのか?」と不安になる人は少なくないようです。

しかし派遣社員でも、一定の条件を満たせば産休や育休の取得は可能です。


今回は、派遣社員の産休と育休の制度の取得条件や取得方法、手当ての内容などについてご紹介します。

派遣社員の産休・育休の取得の条件とは?

産休・育休は雇用形態に関係なく認められた権利ですが、派遣社員が取得するためには一定の条件を満たす必要があります。

                                                                                                                                               まず産休を取得するには、出産予定日の6週間前(多胎児の場合は14週間前)時点で派遣会社と雇用契約を結んでいることが条件です。

また産後の休業も同様に、派遣会社と契約が継続される見込みがあることが必要です。


産前の休業に入る予定日までに契約が満了になる場合、新しく更新されないと上記条件に該当しなくなります。

妊娠を確認したら早めに派遣会社に相談しましょう。


育休は、1歳に満たない子を養育する労働者であれば男女問わず取得できます。

ただ育休しは、希望者のみ取得できる休業制度になります。

育児休業を希望するときは、忘れずに期限までに申請するようにしましょう。

産休・育休の間にもらえる手当

派遣社員も産休と育休が取得できることがわかりました。

続けて、産休・育休に伴い受け取れる給付金を紹介します。

出産や産休・育休時にまつわる給付金は次の3つです。


  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金


□出産育児一時金

出産育児一時金は、国民健康保険や派遣会社、配偶者の健康保険に加入している場合に支給される給付金です。

この出産育児一時金は退職後に出産した時でも、1年以上被保険者であった人が退職後6か月以内に出産をした場合に該当すれば受け取ることができます。


参照:厚生労働省『出産育児一時金の支給額・支払方法について』


□出産手当金

出産手当金は、出産のために会社を休み、給与の支給を受けられなかった時に支給されます。

支給額は、休業1年前の標準報酬月額の平均額÷30×2/3×支給日数です。


受け取り期間は出産の日以前42日前(多胎妊娠の場合は98日目)から出産日の翌日以降56日目までの範囲内で会社を休んだ期間です。

出産が予定日よりも遅れた場合でも、実際に出産した日までの期間が出産手当金の支給対象となります。


参照:全国健康保険協会『出産手当金について』


□育児休業給付金

育児休業給付金は、育休期間に支払われる給付金です。

雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(※)を取得して、以下の要件を満たした場合に支給されます。


1.1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。

2.育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。

育児休業を開始した日前2年間に上記の月数が12か月ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、受給要件が緩和され、支給要件を満たす場合があります。

3.1支給単位期間中(支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)をいう。以下同じ。)の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること。


参考:厚生労働省


育児休業給付金の支給期間は、母親は産後8週間が経過する日の翌日から、父親は子供が生まれてからそれぞれ子供が1歳になるまでの間です。

支給額は、育休前の賃金日額×支給日数×67%、育休開始から181日以降は50%が支給されます。

産休と育休の間は、健康保険と厚生年金保険料は免除されます。

雇用保険も、給与が支給されていないこの期間は雇用保険料も発生しません。

■まとめ

産休や育休は、正社員だけでなく契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関係なく取得できる制度です。

派遣社員は、派遣会社に申請することで取得できます。

まずは派遣社員本人、または配偶者の妊娠が確認されたときは派遣会社に報告しましょう。


この時に産休と育休の取得可能かどうか確認しておくと安心です。

また注意したい点は、産休と育休はそれぞれ別の休業制度ということ。取得するときは、別々に申請が必要になることを覚えておきましょう。


今回は『正社員じゃないと産休・育休は取れませんよね?いいえ!派遣社員も取得できます!』について特集をさせて頂きました。

皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪


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