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製造派遣の契約期間は短縮できる?交渉方法の流れも解説

製造派遣の契約期間は短縮できる?交渉方法の流れも解説

2024.02.09

愛知県岡崎市で製造請負・人材派遣の会社を営むビージョブメイトの「BSG株式会社」です。

地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。


さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。

今回のテーマはズバリ『製造派遣の契約期間は短縮できる?交渉方法の流れも解説』ということでお伝えしていきたいと思います。

一般的な派遣の契約期間

派遣社員は、事前に雇用契約上に定められた派遣期間を繰り返し更新していく働き方です。


労働派遣法により、30日以内の日雇いが原則禁じられていることから、派遣の雇用契約は、最短でも31日以上からになります。

反対に2015年に改正された労働派遣法により、派遣社員に3年ルールが適応されることとなりました。

そのため、法律上派遣の契約期間は最長で3年間の期間を定めることができます。


しかし3年の雇用契約期間を定める事例は珍しく、一般的には3ヶ月毎に更新が行われます。

契約期間に法的な定めはありませんが、3ヶ月が一番多く、派遣先の希望によっては6ヶ月の期間で雇用契約を結ぶケースもあります。

また反対に短期雇用を前提としている場合、2ヶ月間だけの雇用期間を定めた上で契約を結ぶ事例もあります。

製造派遣の契約期間は短縮できる?

毎回の更新では3ヶ月ごとだったけれど、環境の変化が伴う可能性があり、次回だけ2ヶ月更新にしたい。

良い案件が見つかれば転職したいため、次回から3ヶ月更新ではなく2ヶ月更新にしてほしい。

派遣社員として働いている場合、上記のような希望を持つケースもあるかもしれません。


いつも3ヶ月更新だったのに、派遣社員側の要望で2ヶ月更新にすることはできるのでしょうか?


結論から申し上げると、更新期間を変更できる可能性はあります。

ただし、あくまでも可能性であり、派遣先によって3ヶ月更新以外の期間は例外と見なされ対応を受け付けてもらえないこともあります。

しかし全ての派遣先企業で対応してもらえないわけではないため、交渉の余地はあるでしょう。

契約期間を短縮したい場合のポイント

ここでは、契約期間を短縮したい場合のポイントを紹介します。


□次回更新の1ヶ月前に派遣会社の担当者に希望を伝える

契約にまつわる話をするのであれば、次回更新の有無を尋ねられるタイミングで派遣会社の担当者に相談してみると良いでしょう。

次回の更新に向けて事前に派遣先企業の担当者と交渉を進めてくれるため、次の更新時には契約期間の短縮が叶っている状態も期待できます。


□期間短縮を希望する理由を伝える

なぜ期間短縮を希望するのか、その理由を伝えることで派遣会社の担当者も派遣先企業の担当者に交渉しやすくなります。


□派遣先企業の担当者よりも派遣会社の担当者に先に相談する

良かれと思い先に派遣先企業の担当者に希望を伝えてしまう人もいますが、雇用に関係することについては必ず一番に派遣会社の担当者に相談しましょう。先に派遣先企業の担当者に希望を伝えてしまうと、交渉が思うように進まなかったり思わぬ揉め事が発生してしまう懸念も考えられます。

現在更新中の契約期間の短縮はできない!

契約期間短縮における注意事項として、現在更新中の契約期間の短縮はできない旨を理解しておきましょう。

その理由として、既に提示された雇用契約に承諾していることが挙げられます。

派遣期間の短縮希望は、早くても次回更新から対応してもらえると覚えておきましょう。

製造派遣の契約期間は短縮できる? まとめ

今回は、製造派遣の契約期間は短縮できるか否かについて解説しました。

更新月に合わせて交渉すれば製造派遣の契約期間は短縮できる可能性があります。


ライフステージの変化や転職・引っ越しなどに伴い、派遣期間の見直しを考えている人は、ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。


今回は『製造派遣の契約期間は短縮できる?交渉方法の流れも解説』について特集をさせて頂きました。

皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪


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