派遣社員も対象!?月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げについて解説!
2024.04.11
愛知県岡崎市で製造請負・人材派遣の会社を営むビージョブメイトの「BSG株式会社」です。
地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。
さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『派遣社員も対象!?月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げについて解説!』ということでお伝えしていきたいと思います。
■月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げとは?
2023年4月より、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%引き上げられたことをご存知でしょうか。
もともと大企業にのみ適応されていた制度ですが、2023年4月からは中小企業も月60時間超の時間外労働に対しては、従来の25%ではなく50%が課せられるようになりました。
これは正社員だけではなく、派遣社員やパート・アルバイトなど、時給制で雇用されている従業員にも影響が現れます。
特に残業が多い職場で働いている人にとっては大きな影響を受ける制度となるため、しっかりと理解を深めておきましょう。
■割増賃金率引き上げの影響
割増賃金率引き上げにおいては、これまで段階的な措置が取られてきました。
2023年の中小企業を対象にした引き上げにおいては最終フェーズとなりますが、日本企業の9割は中小企業と言われています。
多くの人が影響を受けると考えられるでしょう。
なお割増賃金率引き上げの影響においては、大きく次の2種類あると考えられます。
□残業時間が減る
1つ目は残業時間が減るパターンです。
労働時間が60時間を超える残業代においては、50%の割増賃金が課せられます。
少しでも人件費を抑えたいと考える企業の場合、残業時間が60時間を越えないよう調整を実施するケースもあるでしょう。
□給与が増える
反対に残業の制限が設けられない企業で勤務する場合は、元々25%の割増賃金しかもらっていなかったところ、50%分もらえるようになります。
そのため必然的に給与も増えることになるでしょう。
■今回の法改定で注意しなければならない対象は?
上記を踏まえ今回の法改定で注意しなければならない対象は、次に該当する従業員と言えるでしょう。
- 派遣先が中小企業の場合
- 毎月の残業時間が60時間を超える場合
派遣労働者に対する割増賃金についての支払義務は、派遣元にあります。
割増賃金分の費用負担に関しては、派遣会社と派遣先企業の合意の上で決められることになりますが、派遣社員も協議の内容によっては影響を受けると言えるでしょう。
■月60時間を超える場合の深夜労働代金とは?
月60時間を超える残業をしながらも深夜労働を実施する場合もあるでしょう。
その場合は、次のような計算式で給与が算出されることになります。
月60時間を超える残業時に深夜労働をする場合、下記の通りの計算式となります。
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%
給与の計算方法を知らないが故に、“未払いが生じていた”なんてことも起こり得るかもしれません。
適正な給与を受け取るためにも、自身でもしっかり給与計算や法について理解を深めておきましょう。
■月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げについて まとめ
本記事では、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げについて紹介しました。
該当する派遣社員は一部かもしれませんが、自身が該当する場合、賃金について影響を受ける場合もあるでしょう。
対象であるにもかかわらず、「割増分の給与が受け取れていなかった」とならないよう、制度についてしっかりと理解を深めておきましょう。
今回は『派遣社員も対象!?月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げについて解説!』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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